相続土地国庫帰属制度とは?対象外の土地と費用・流れ

毎年春、行ったこともない遠くの山林の固定資産税の通知が届く。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらうための制度で、2023年4月27日に始まりました。
使う予定のない土地でも、持っている限り固定資産税や草刈りの手間はかかります。ただ、申し込めばどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
国が引き取るのは、建物がなく、管理に手間のかからない土地に限られます。
この記事では、制度の仕組みと申請できる人、対象にならない土地の条件を整理します。審査手数料と負担金の金額、申請から引き渡しまでの流れも順に紹介します。
最後に、売る・貸すとどう比べればよいかの考え方をまとめました。
相続土地国庫帰属制度とは:使わない土地を国に引き渡す制度
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き渡せる制度です。法務大臣の承認を受け、負担金を納めると、土地の所有権が国に移ります。
相続放棄との違いは、手放す範囲です。相続放棄をすると、預金や家を含めたすべての財産を受け継げなくなります。この制度では、ほかの財産は相続したまま、要らない土地だけを手放せます。
制度ができた背景には、相続した土地が登記されないまま放置され、持ち主が分からなくなる問題があります。2024年4月からは相続登記も義務になりました。
制度が始まる前に相続した土地も対象です。たとえば20年前に親から受け継いだ山林でも申請できます。
申請できる人と申請先
申請できるのは、相続または相続人への遺贈で土地を取得した人です。自分で買った土地や、生前に贈与を受けた土地は対象になりません。
土地が共有になっている場合は、共有者全員で申請します。共有者の中に売買で持分を得た人がいても、相続で持分を得た人がいれば、全員そろって申請できます。
申請先は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。支局や出張所では受け付けていません。申請の前に、法務局で予約制の相談を受けられます。
主な添付書類は、土地の位置や範囲を示す図面、土地の形状や境界を示す写真、申請者の印鑑証明書などです。
対象にならない土地:却下と不承認の条件
国が引き取るのは、管理に手間や費用がかかりすぎない土地に限られます。条件は、申請の段階で受け付けられない「却下」と、審査の結果認められない「不承認」の2つに分かれます。
申請の段階で却下される土地
- 建物がある土地
- 抵当権などの担保権や、賃借権などの使用収益権が設定されている土地
- 通路や墓地など、他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界がはっきりしない土地や、所有権の範囲に争いがある土地
審査の結果、不承認になる土地
- 一定の勾配と高さがある崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地
- 管理や処分の妨げになる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
- 取り除く必要のある物が地下に埋まっている土地
- 隣の土地の所有者などと争わないと管理や処分ができない土地
- そのほか、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地
建物が残っている土地は、解体して更地にしないと申請できません。解体費用は自分で負担するので、先に見積もりを取っておくと判断しやすくなります。
審査手数料と負担金はいくら?
費用は、申請時の審査手数料と、承認後の負担金の2つです。
| 費用 | 金額 | 払う時期 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円 | 申請時(収入印紙) |
| 負担金 | 原則20万円(面積に応じて算定する土地もある) | 承認の通知が届いた翌日から30日以内 |
審査手数料は、却下や不承認になっても返ってきません。負担金は、国が管理する10年分の費用にあたる額です。金額は承認の通知に書かれていて、日本銀行に納めます。
宅地や田畑は原則20万円ですが、市街化区域や用途地域内の宅地などは面積で計算します。法務省の計算シートでは、市街化区域内の宅地200㎡で79万3,000円です。
森林も面積に応じて決まります。隣り合う同じ種類の土地は、まとめて1つとして計算するよう申し出ることができます。
申請から国に引き渡すまでの流れ
- 法務局に相談し、土地が条件に合うかを確かめる
- 申請書と添付書類をそろえ、審査手数料を納めて申請する
- 法務局が書類を調べ、必要に応じて現地を調査する
- 承認または不承認の結果が通知される
- 承認されたら、期限内に負担金を納める
負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移ります。期限内に納めないと、承認の効力がなくなります。
審査の標準処理期間は8か月です。書類の補正にかかった期間は含まれないため、実際はもっと長くなることもあります。
申請書は本人が出しますが、作成は弁護士・司法書士・行政書士に頼めます。

売る・貸すと国庫帰属をどう比べるか
この制度では、お金を受け取るのではなく、こちらが費用を払って土地を手放します。そのため、売れる見込みや貸せる見込みがある土地なら、先にそちらを考えると比べやすくなります。
| 方法 | お金の動き | 向いている土地 |
|---|---|---|
| 売る | 売却代金を受け取る | 買い手が見込める土地 |
| 貸す | 地代や賃料を受け取る | 駐車場や資材置き場などに使える土地 |
| 国庫帰属 | 審査手数料と負担金を払う | 買い手も借り手も見込めない土地 |
比べるときは、持ち続けた場合の固定資産税と管理の手間も加えます。10年分の税金と草刈りなどの費用が負担金より多いなら、手放す意味は大きくなります。
買い手が見つかりにくい土地でも、隣の土地の持ち主なら引き取ってくれる場合があります。国庫帰属を申請する前に、声をかけてみる方法もあります。
まずは土地の価格の目安を知っておくと、どの方法を選ぶか考えやすくなります。イエミナでは、郵便番号から参考価格を確認でき、その物件を探している不動産会社がいるかどうかも見られます。
会社から連絡が来ることはなく、話をしたい会社を自分で選べます。
よくある質問
建物が建っている土地は申請できますか?
建物がある土地は、申請の段階で却下されます。解体して更地にすれば申請できますが、解体費用は自分で負担します。
解体費と負担金を合わせた額を、建物つきのまま売る場合と比べると判断しやすくなります。
不承認になったら審査手数料は返ってきますか?
返ってきません。却下や不承認の場合も同じです。事前に法務局で相談し、条件に合うかを確かめてから申請すると安心です。
兄弟で共有している土地でも使えますか?
使えます。ただし、共有者全員がそろって申請する必要があります。全員の同意がそろわないと申請できません。
まとめ
相続土地国庫帰属制度を使うと、相続した土地のうち要らない土地だけを国に引き渡せます。ただし、建物がある土地や境界がはっきりしない土地は対象外です。
審査手数料は1筆14,000円で、承認後に原則20万円の負担金がかかります。
手放す前に、売る・貸すの見込みと、持ち続けた場合の費用を並べて比べてみてください。
この記事は2026年10月時点の制度をもとにしています。手数料や負担金の額、申請の条件は変わることがあります。個別の判断は専門家にご確認ください。
イエミナの参考価格は、国土交通省・総務省のデータをもとにした目安です。実際の売却価格・賃料を保証するものではありません。
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